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家・住宅購入コラム

まもりすまい保険とは?仕組みや補償内容について解説!

購入した住宅に欠陥や不具合が見つかった場合、住宅の補修が必要になります。
住宅の補修には多くの費用がかかりますが、まもりすまい保険の補償があれば安心です。

まもりすまい保険は、住宅購入を進めている時に初めて耳にする人も少なくありません。

この記事では、まもりすまい保険の仕組みや補償内容、保険金額などをわかりやすく解説します。
万が一に備えて保険の知識を蓄えておき、不安の無い住宅購入にしましょう。

まもりすまい保険とは

まもりすまい保険とは、住宅の瑕疵(かし)を直すための費用を補償してくれる保険です。
住宅の瑕疵とは、欠陥や不具合などにより、住宅が本来持つべき性能が果たされないことを意味します。どんな住宅にも瑕疵が発生するリスクはあるため、保険で備えておくことが大切です。

この章では、以下の項目を解説し「そもそも、まもりすまい保険って?」という疑問を解消します。

・まもりすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)について
・住宅に瑕疵が見つかったときの流れ
・まもりすまい保険の保険料は誰が支払うのか

まもりすまい保険とは、住宅瑕疵担保責任保険のこと

まもりすまい保険とは、住宅保証機構が提供する「住宅瑕疵担保責任保険」のことです。
住宅瑕疵担保責任保険は、住宅を購入した人ではなく住宅事業者に加入義務があります。

住宅事業者とは、家の売主である建設業者や宅建業者のことです。

また、住宅保証機構は、住宅の性能を保証するための制度を運営する財団法人です。
住宅保証制度の普及を通じて、住宅の品質を向上させることを目的としています。

住宅瑕疵担保責任保険とは?

「まもりすまい保険とは、住宅瑕疵担保責任保険のこと」と解説しましたが、住宅瑕疵担保責任保険についても馴染みが無い人が多いのではないでしょうか。

住宅瑕疵担保責任保険とは、住宅に瑕疵が見つかったときに、その瑕疵を直した住宅事業者に対して保険金が支払われる保険制度のことです。
住宅事業者は万が一の事態に備えて、住宅瑕疵担保責任保険に入り資金を確保しておく義務があります。

しかし買主が宅建業者であるなど、一定の条件下においては資金の確保が義務付けられていません。
資金の確保が義務付けられていない取引では、住宅事業者の任意で「住宅瑕疵担保責任任意保険」に加入することもできます。

住宅瑕疵担保責任保険のことを「1号保険」、住宅瑕疵担保責任任意保険のことを「2号保険」と呼ぶこともあります。

瑕疵が見つかったときの流れ

まもりすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)において、住宅に瑕疵が見つかったときの流れは以下のとおりです。

①住宅に瑕疵が見つかる
②居住者が住宅事業者に対して、瑕疵の補修や損害賠償を請求する
③住宅事業者が住宅保証機構に対して、保険金を請求する
④住宅事業者が瑕疵の補修を行う(損害賠償)
⑤住宅保証機構が住宅事業者に対して、保険金を支払う

④のように、住宅事業者が住宅の瑕疵の補修を行うことを「住宅瑕疵担保責任を履行する」と言います。

住宅事業者が倒産などを理由に、住宅瑕疵担保責任を履行できない場合は、居住者は住宅保証機構に対して保険金を直接的に請求できます。
まもりすまい保険は、住宅事業者と居住者のどちらも守ってくれる保険制度なのです。

まもりすまい保険の保険料は、住宅事業者が支払う

まもりすまい保険の保険料は、保険に加入する住宅事業者が住宅保証機構に対して支払います。
住宅を購入した居住者には、まもりすまい保険の保険料負担はありません。

住宅事業者の中には、まもりすまい保険の保険料を住宅の購入金額に含ませているところもあります。
また、すまいまもり保険に加入する住宅事業者は、住宅保証機構が定めた設計施工基準への適合が必要です。

設計施工基準は、居住者が安心して安全に暮らせるような住宅を目的とし、設計や施工において多くのチェック項目が設けられています。住宅の工事中には、建築士である専門の調査員によって現場の検査も行われます。

住宅保証機構は、住宅事業者に向けて設計や施工の技術相談を受け付けており、サポート体制も万全です。まもりすまい保険に加入している住宅事業者には、安心して住宅の購入を任せられると言えるでしょう。

まもりすまい保険の補償範囲や期間

まもりすまい保険は新築住宅を対象としており、保証期間は原則10年間です。
そして、住宅におけるすべての瑕疵が補償されるわけではありません。

この章では、以下について詳しく解説します。

・まもりすまい保険の対象である新築住宅の定義
・補償される瑕疵の種類
・保険期間

まもりすまい保険をより深く理解していきましょう。

新築住宅が対象【新築住宅の定義とは】

まもりすまい保険は、新築住宅が対象になります。
工法や建て方は問いません。

新築住宅の定義は、以下の2つを満たしている住宅です。

・誰も住んだことがない状態であること
・住宅の引き渡し日が、工事完了日から1年以内であること

住宅の引き渡し日が工事完了日から1年を超えていても、以下の条件に該当する場合は新築住宅とみなされます。

・分譲住宅で、売買契約日が工事完了日から1年以内
・一戸建て住宅で、引き渡し日が工事完了日から1年超かつ2年以内

どちらの場合でも、誰も住んだことがない状態であることが条件です。

また、中古住宅に瑕疵が見つかった場合の保険として「まもりすまい既存住宅保険」もあります。
中古住宅を購入予定の人は、不動産会社に詳細を確認しておきましょう。

まもりすまい保険で補償される瑕疵の種類

まもりすまい保険の補償は、住宅の基本構造部分に発生する瑕疵が対象です。
基本構造部分は、住宅における以下の2種類を指します。

・柱や壁、基礎など、構造の耐久性において重要な部分
・屋根や窓など、雨水の侵入を防止する部分

住宅の基本構造部分に発生する瑕疵の具体的な例は、以下のとおりです。

・住宅の傾き
・屋根からの雨漏り
・外壁からの雨漏り
・窓を閉めても雨水が入ってくる
・排水管から雨水が入ってくる

住宅が基本的な耐久性能や防水性能を満たしておらず、住宅事業者が瑕疵担保責任を履行した場合、保険金が支払われます。

保険期間は原則10年間

まもりすまい保険の保険期間は、原則として住宅の引き渡し日から10年間です。

マンションなどの共同住宅の場合、住宅の完成から1年以内に引き渡された部屋については、引き渡し日から10年間の保険期間が確保されます。
そのため、同じマンション内でも、保険期間の始まりと終わりが部屋によって異なる場合があります。

住宅事業者との間にトラブルが起こってしまった場合には、専門の紛争処理制度も利用可能です。
1万円の申請手数料はかかりますが、トラブルの調停や仲裁をしてくれます。

まもりすまい保険には、指定された時期にメンテナンス工事を行うことで保険期間を延長できるプランもあるので、プラン内容を不動産会社に確認しておきましょう。

まもりすまい保険の保険金額について

まもりすまい保険の保険金額について、以下を解説します。

・まもりすまい保険で補償される費用の種類
・保険金額の計算式
・保険金額の上限額

万が一に備えて「どのような費用に対して、いくら保険金が支払われるのか」を把握しておくことは大切です。
保険金額の計算式では、居住者の自己負担についても触れています。

具体的な金額が出てくると難しく感じてしまうかもしれませんが、1つずつ理解していきましょう。

まもりすまい保険で補償される費用の種類

まもりすまい保険で補償される費用は、以下のとおりです。

・瑕疵を直すために必要な材料費や人件費
・補修工事中の仮住まいや移転費用
・瑕疵の補修方法や金額、補修が必要な範囲を決めるための調査費用

上記のうち、住宅保証機構が必要かつ妥当であると判断した費用に対して、保険金が支払われます。
瑕疵の存在自体を調査するための費用は、保険金の支払い対象には入りません。

保険金額の計算式

まもりすまい保険の保険金額は、以下の式で計算されます。

【 保険金額 = ( 補修費用等 − 10万円 ) × 80% 】

瑕疵の補修にかかる費用は全額補償されるわけではなく、住宅事業者が一部負担します。
住宅事業者の負担金額は以下のとおりです。

・補修費用のうち10万円分
・補修費用から10万円を引いた金額の20%

住宅事業者が倒産しており、居住者に保険金が直接支払われる場合は、計算式が変わります。

【 保険金額 = 補修費用 − 10万円 】

居住者に直接支払われる保険金額は、補修費用から10万円を引いた額です。
補修費用のうち10万円分は、居住者の自己負担となります。

保険金の上限額

まもりすまい保険は、瑕疵の補修における保険金の上限額が決められており、1住宅あたり2,000万円です。仮住まいの費用や、補修方法などを決める調査費用についても、それぞれ保険金の上限額が決められています。仮住まい費用の保険金額は、1住宅につき50万円が上限です。

また、調査費用の保険金額は、以下のうち金額が大きいほうが適用されます。

・1住宅にかかる補修金額の10%
・10万円

調査費用の上限額は、一戸建てと共同住宅で異なります。

・一戸建て住宅:調査費用と50万円のうち、金額が小さいほう
・共同住宅:調査費用と200万円のうち、金額が小さいほう

契約内容をよく確認しておこう

まもりすまい保険の補償内容や保険金額の上限など、契約内容はよく確認しておきましょう。
なかには保険金が支払われないケースもあるため、把握していないと思わぬトラブルの元になります。

物件の引き渡し時に署名する、契約内容確認シートも活用してください。

保険金が支払われないケース

まもりすまい保険では、住宅保証機構が保険金を支払いできないケースがあります。
主に以下のような状況で生じた損害については、補修をしても保険金は支払われません。

・洪水や台風、地震など、自然災害による損害
・偶然起こった火災や落雷による損害
・土地の沈下や土砂崩れなど、土地の不具合で発生した損害
・住宅を不適切に使用したことによる損害

保険の契約内容に特約が付いていることもあるため、内容をよく確認し、理解しておくことが大切です。住宅の引き渡し時にもらえる、まもりすまい保険のパンフレットにも詳細が書いてあります。

契約内容確認シート

まもりすまい保険には、保険の内容について確認しておくための「契約内容確認シート」があります。
契約内容確認シートは一般的に、住宅が引き渡される時に受け取ります。

契約内容確認シートには、以下のような問いが記載されており、1つずつ確認が必要です。

・保険金の支払い範囲や保険金額、上限額について把握しているか
・住宅事業者が倒産した場合、住宅保証機構に保険金を直接請求できることを把握しているか
・まもりすまい保険に付いている特約について、確認しているか

内容を確認したうえで納得できたら、契約内容確認シートに署名または記名押印をします。
不明点があれば、その場で必ず確認しましょう。

まとめ【保険内容を理解しておくことが大切】

まもりすまい保険とは、住宅に瑕疵が見つかったときに、瑕疵を直すための費用を補償してくれる保険制度です。住宅事業者が倒産してしまった場合にも、住宅の引き渡しから原則10年間であれば頼ることができます。

まもりすまい保険の補償範囲や保険金額は細かく決められているため、万が一のときのために、事前に保険内容を理解しておくことが大切です。

保険金の計算式や専門用語などは、馴染みがないと難しく感じるかもしれません。
わからないことがあれば、納得できるまで担当者に確認しましょう。

まもりすまい保険の内容や、他の保険については、住宅保証機構のホームページからも確認できます。
不安を1つずつ解消しながら、安心して住宅の購入を進めてください。

加藤 利光

所属会社:
株式会社デニム
所属会社のWEBSITE:
http://www.denim1126.co.jp/
保有資格:
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー、認知症サポーター

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