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家・住宅購入コラム

「フラット35」子育てプラスが新しく開始

住宅金融支援機構は、全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の新たなメニューとして、子供の人数に応じて金利を引き下げる「『フラット35』子育てプラス」の適用を、24年2月13日の資金受け取り分から開始します。国が進める子育て世帯・若年夫婦世帯支援の一環で、子供の人数が多い世帯などの金利を優遇し、良質な住宅を取得する際の負担軽減を図る狙いです。
「『フラット35』子育てプラス」は、「若年夫婦」及び「子供(基準日に18歳未満)の人数」に応じて、所定のポイントを加算する仕組みです。「若年夫婦」は1ポイント、子供1人当たり1ポイントとなっており、1ポイントにつき金利を5年間0.25%引き下げます。対象となる借り入れ額は100万~8000万円で、借り換え融資は対象外です。申し込みは全ての「フラット35」取扱金融機関で受け付けます。
更に、「『フラット35』S」など他の金利引き下げメニューとも併用可能です。住宅性能やエリアなど、既存の金利引き下げ要件におけるポイントとも合算して、合計の金利の優遇幅と期間を決めます。新メニューの提供により金利優遇の要件が増加したことを受け、「子育てプラス」適用と併せて、金利引き下げ幅の上限を従来の年0.5%から1%に拡充します。
例えばモデルケースとして、「子供3人」「ZEHかつ長期優良住宅」「『フラット35』地域連携型(子育て支援)を利用可能なエリア」という条件を満たす住宅取得の場合、合計は9ポイント。5年間につき最大4ポイント(1%分)が適用され、当初10年間は年1%、11~15年目は年0.25%を通常の金利から引き下げます。
今回の新メニューは、“子育て”という名称ながら、対象範囲についてはより広く設定している点も特徴の一つです。子供がいない世帯でも、夫婦のいずれかが基準日に40歳未満の「若年夫婦」であれば、1ポイント分の金利優遇を受けられます。この場合の「夫婦」は同性パートナーも含みます。同機構は23年1月、同性パートナーも連帯債務で申し込めるよう要件を改正しており、その手続きを踏襲して、自治体の発行する同性パートナーシップ証明書や同性パートナーに係る公正証書等で確認します。また、子供は申込時に胎児でもよく、同居していれば孫も対象となります。
利用割合の見込み等は非公表。参考事例として、同機構広報担当者は「前回、14年度補正予算で金利引き下げ幅を0.3%から0.6%へ拡大した際は、年間の申請戸数が45.6%増加した」と説明します。単純比較はできないものの、今回もある程度大きな規模での申請増が想定されます。

徳本 友一郎

所属会社:
株式会社スタイルシステム
所属会社のWEBSITE:
http://www.style-system.net
保有資格:
CFP(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書:
初めての不動産購入で失敗しない17のチェックポイント

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