改正建築物省エネ法、来春一部施行
政府は9月12日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法等、22年6月公布)の一部の施行期日及び必要な規定の整備等を行う政令を閣議決定し、13日に公布しました。
改正法の中では、①建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化、②再エネ利用を促進するための建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設、③防火規制の合理化などに係る規定について、公布の日から2年以内に政令で施行日を決めることが求められています。政令では、これら規定の施行を24年4月1日からとしました。また③の防火規制の合理化を中心に、施行のために必要な「改正建築基準法施行令」も併せて公布しました。
同施行令では、まず耐火建築物とすべき建築物の中に部分的な木造化を可能とする要件を規定。木造部分が周囲への延焼を有効に防止できる性能を持っていること、木造部分を経由しないで避難できることを求めました。
また防火規程上、別棟扱いを認める「壁等」の要件を規定。通常の火災で、火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じないことや、火災発生側以外の面の温度が一定以上に上昇しないことを求めました。
なお、改正法では原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務化(現在は300平米以上の中・大規模の非住居のみが義務化)を求めていますが、これらの項目については、公布の日から3年以内に政令で施行日を決めることになっています。今後、施行に必要な政令等の整備を行う予定です。
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徳本 友一郎
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