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家・住宅購入コラム

国交省税制改正要望

国土交通省は9月25日の予算概算要求と併せ、21年度の税制改正要望も公表しました。概算要求と同様、「新型コロナウィルス感染症対策」と「防災」を重視した要望が目立っています。

21年度は3年に一度の土地に係る固定資産税の評価替えに当たる年であり、住宅・不動産関連業界団体の多くが負担軽減措置の延長を求めていました。そこで同省は同措置の3年間延長に加え、同感染症の影響による評価基準日以降の地価下落等も考慮し、負担感の軽減に向けた拡充要素として「経済状況に応じた所要の措置」を要望しました。

また同省担当者は、「既存措置ではあるが、同感染症による新設住宅着工減を受け、『住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保』に向けた措置を主要項目の一つに置いた」と語ります。

新たな特例措置としては、直近の改正法における施策と連動した項目が並びました。

住宅・不動産分野では、6月の都市再生特措法の改正を受け、防災・減災に向けた取り組みを後押しする複数の特例措置の創設を図っています。

また同じく6月のマンション建替え円滑化法の改正に伴い、マンション再生事業における建替えや敷地売却・分割に関する支援措置を新たに設けるよう求めました。

このほか、住宅の質的向上や住宅取得負担の軽減を図るため、「買取再販の場合の住宅取得」や「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制」などの特例の延長を要望しました。

不動産市場の活性化を図る目的においては、Jリート等が取得する不動産や、不動産特定共同事業で取得される不動産に関する登録免許税等の特例措置について、延長と拡充を要望しています。

 

予算概算要求と同様、提出期限が延長されていた21年度税制改正要望。国土交通省が9月25日に公表した同要望では、法改正に伴う新規特例措置の創設が盛り込まれました。

新たな特例措置の一つは改正都市再生特措法を受けたもので、災害対策に向けた街づくりや施設設備に関する分野です。災害ハザードエリアからの住宅等の移転促進を後押しするため、移転先として取得する不動産に係る登録免許税等を軽減する措置の他、一定の場合に雨水貯留浸透施設の固定資産税を恒久的に免除する措置について、それぞれ創設するよう求めています。

もう一つの新規特例措置は、改正マンション建替え円滑化法の施策を後押しするものです。建替え事業における不動産取得税のほか、敷地売却・分割事業に伴う不動産取得税や登録免許税、所得税、法人税、事業税等について減免措置を設けるよう要求しました。

 

21年度に機嫌を迎える措置の延長については、複数の住宅・不動産関連団体が要望したものをはじめ、「例年と比べ多くの項目」が並びました。

3年に一度の固定資産評価替えを控え、負担軽減措置の延長に加えて、同感染症の影響による地価下落などに対応する新規措置も盛り込みました。また不動産龍柱経営協会や不動産協会、全国住宅産業協会が挙げていた「買取再販の場合の不動産取得税の軽減措置」のほか、「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制」なども要望しています。

7月の「経済財政運営と改革の基本方針2020」を基に、住宅需要の喚起へ向け、「適用要件の弾力化を行った住宅ローン減税等」の支援策にも触れました。

不動産市場の活性化へ向け、証券化事業を後押しする税制についての特例措置も延長・拡充を求めました。「Jリートおよび特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置」と、「不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置」については、延長とともに一部要件の見直しを要望しています。

このほか、都市の競争力向上などを図る目的で、「都市再生緊急整備地域等に係る特例措置」の延長を求めました。

浅見 浩

所属会社:
ライフサポート株式会社
保有資格:
ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士

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