Column

家・住宅購入コラム

「省エネ性能ラベル」などの表示方法のガイドラインを公表

24年4月より「改正建築物省エネ法」が一部施行されます。同法の施行に合わせ省エネ性能表示制度が強化され、新築建築物を販売・賃貸する事業者は、告示で定められた「省エネ性能ラベル」などを表示することが求められるようになります。国土交通省は同法施行に向け、9月25日、「省エネ性能表示制度」に関する省令・告示を公布し、「省エネ性能ラベル」などの表示方法を記述したガイドラインを公表しました。

「省エネ性能表示制度」の対象となるのは24年4月1日以降に建築確認申請を行った新築建築物を、その建築物が再販売・再賃貸される場合です。
この表示制度は努力義務ではありますが、販売・賃貸事業者が告示に従って表示しない場合、国土交通大臣は勧告・公表・命令をすることができます。一方で、対象となる事業者が多いことから、勧告などの対応は、当面、事業者の取り組み状況による社会的な影響が大きい場合にとどめて運用していく方針です。
24年3月以前に建築確認申請された建築物は、表示な任意となります。
なお注文住宅については「請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示制度の対象にはあたらない」としました。同様に自社ビルを請負で建築する場合も対象外となります。ただ将来的に再販売・再賃貸される場合、再販売・賃貸業者には表示が求められることになります。
同表示制度では、販売・賃貸時にポータルサイトやチラシなどの広告に使用する「省エネ性能ラベル」と建築物の概要と省エネ性能評価を記した保管用の「エネルギー消費性能の評価書」をセットで発行しなければなりません。
発行方法は、販売・賃貸事業者が自ら、国が指定するWEBプログラムや仕様基準に従って建築物の省エネ性能評価を行う「自己評価」と、第三者の評価機関に依頼し、建築物の省エネ性能を評価する「第三者評価(BELS)」の2つを認めました。
省エネ性能ラベルは住宅、非住宅、複合建築物の3種類あります。このうち住宅は①エネルギー消費性能、②断熱性能、③目安光熱費、④自己評価・第三者評価、⑤建物名称(必要に応じ棟名や部屋番号を記載)、⑥再エネ設備の有無、⑦ZEH水準の適合、⑧ネット・ゼロ・エネルギーの達成、⑨評価日 の9項目です。非住宅は①エネルギー消費性能、②ZEB水準の適合、③自己評価・第三者評価、④建物名称(必要に応じ棟名や部屋番号を記載)、⑤再エネ設備の有無、⑥ネット・ゼロ・エネルギーの達成、⑦評価日 の7項目を記す必要があります。
なお住宅、非住宅いずれの用途もある複合建築物については、住宅、非住宅の部分に分け、ラベルを表示するか、全体をまとめて複合建築物のラベルにより表示することができます。また優良誤認等の不当表示を防止するため、例えば省エネ性能が異なる複数住戸の広告を行う際、誤認を生じないよう配慮した表示を行うことを基本的な考え方として明示。更に間取りが未確定な予定広告もラベル表示の対象となりますが、その際の対応例も示しました。

徳本 友一郎

所属会社:
株式会社スタイルシステム
所属会社のWEBSITE:
http://www.style-system.net
保有資格:
CFP(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書:
初めての不動産購入で失敗しない17のチェックポイント

おすすめ記事

営業電は0!住宅購入のプロに相談しよう

×

ページの一番上へ