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家・住宅購入コラム

重説でハザード情報義務化

従来、国内の住宅・不動産分野におけるレジリエンスや災害対策は、耐震性能を重視する傾向が強かったです。しかし近年激甚化している台風や豪雨などにより、全国各地で大規模な被害が発生したことなどを踏まえ、国は水災害対策の法令等の整備に注力しました。災害を未然に防ぐための施策を講じています。

直近では、国土交通省が不動産取引時の重要事項説明対象項目として、水害ハザードマップに関する説明を追加しました。7月17日に宅地建物取引業法施行規則を改正、公布しました。施行は8月28日です。

具体的には、宅建業者は重説時にハザードマップを提示し、取引の相手方に対象物件の所在地について説明することを義務付けました。同省は19年7月にも、不動産業界団体に対して重説時にハザードマップ説明について協力を要請していましたが、今回の省令改正によって宅建業者の義務として明確化しました。

取引におけるリスク周知だけでなく、“災害に強い街づくり”も国政の重要なテーマです。前の国会では、6月に「防災・減災」を軸の一つとした改正都市再生特措法が成立しています。災害リスクの高いエリアにおける開発を抑制し、既存の住居等の移転促進を図っています。

 

同改正法では、建築基準法等の規定する災害危険区域等を総称した「災害レッドゾーン」で開発規制を強化したほか、市街化調整区域でも浸水ハザードエリアにおける住宅開発許可を厳格化しました。立地適正化計画内の居住誘導区域からも災害レッドゾーンを原則除外します。災害リスクのある土地における開発に、法で歯止めをかけていく狙いです。併せて新制度を創設し、災害ハザードエリアから居住誘導区域への住宅・施設の移転を促す市町村の取り組みを後押しします。

加えて同改正法と同様の趣旨から、4月1日には「集団移転促進事業」についての改正法令が公布、施行されています。同事業実施のために地方自治体が整備する住宅団地の規模要件を緩和し、国の財政措置を受けやすくしました。

このように、災害リスクの高い地域では、「新たに開発しない」「既存の住民等は移転を促す」という両軸の施策で、発災時の被害を未然に防ぐことを目指しています。

平野 直子

所属会社:
FPオフィスLife&Financial Clinic
所属会社のWEBSITE:
http://www.mylifeplan.net
保有資格:
CFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士、 貸金業務取扱主任者資格、住宅ローンアドバイザー、福祉住環境コーディネーター2級
著書:
30代夫婦が働きながら4000万円の資産をつくる考え方・投資の仕方
All about:
「夫婦FP・平野泰嗣と直子が応援!ふたりで学ぶマネー術」担当ガイド

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