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家・住宅購入コラム

21年度税制改正大綱

自由民主党と公明党は12月10日、21年度税制改正大綱を取りまとめ、公表しました。新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う経済情勢悪化への対応に注目が集まりましたが、住宅・不動産分野において焦点となっていた住宅ローン減税の延長・拡充や固定資産税負担の軽減措置については、国土交通省や業界団体の要望がほぼ受け入れられた形です。また一部特例措置の拡充・創設要望等は実現が見送られたものの、延長要望については基本的に認められており、業界としてはひとまず胸をなでおろした様子もうかがえます。

今回の税制改正では、コロナ禍と消費増税の影響により低迷の続く民間住宅投資を下支えするため、消費増税に伴う駆け込み需要・反動減対策として設けられた「住宅ローン減税の控除期間の3年間延長措置」を延長・拡充。コロナ禍対応として既に一度延長されている措置ながら、適用期間が今回更に1年間延長される形となります。対象は消費税率が10%の住宅です。
新築の場合は20年10月から21年9月末まで、建売・既存・増改築等の場合は20年12月から21年11月末までの契約も適用対象となります。また、いずれも22年末までの入居について可とします。同感染症の影響により入居が遅れたことの証明は求めません。
更に、複数の団体が強く求めていた「床面積要件の緩和」も実現しました。現行は「50平米以上」となっている面積要件を「40平米以上」へと引き下げました。需要喚起と取得負担軽減を図る狙いですが、財源との兼ね合いも考慮し、40平米以上50平米未満の物件については、「合計所得金額1000万円以下」と所得要件を設けています。
贈与税非課税措置も同様に要件が緩和され、適用期限は21年末まで延長されました。また一部業界団体が面積要件とともに要望していた、「築年数要件の緩和」「2戸目住宅への適用」については見送られました。
なお、ローン控除における「年末残高の1%」という水準については、22年度税制改正において、「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定する」などの仕組みへと見直す方針を示しました。「制度の適用実態として、借入金利(支払利息額)が控除率(控除額)を下回るケースが多い」という会計検査院の指摘を受けた課題であり、今回の論点の一つでもありましたが、対応は来年に先送りされた格好です。

もう一つ、多くの業界団体等が最重点要望としていた土地の固定資産税評価替えに伴う対応については、負担が増大しないよう、既存措置の延長に加え新たな特例も設けます。21年度は3月に一度の固定資産税評価替えの年であり、その基準となる20年地価公示(同年1月1日時点)までの地価上昇に伴う負担増を抑える趣旨。コロナ禍の経済悪化や地価変動を考慮し、商業地をはじめ宅地や農地などすべての土地を対象とします。
具体的には、地価が上昇した場合にも、21年度に限り課税標準額を20年度から据え置く特例措置を講じます。地価が下落した場合には同措置を適用する必要はなく、そのまま納税額減少につながります。
併せて、既存の「土地に係る固定資産税の負担調整措置」の適用期限を3年間延長。新規特例措置終了後の22年度以降も、20年地価公示を基にした急激な納税額の上昇は回避される見通しです。

先の通常国会で成立した法改正などには、新たな措置を設けて対応します。
街の防災力向上を図る改正都市再生特措法に対しては、新規特例措置を創設。災害ハザードエリアから施設・住宅等を移転する際、移転先として取得する土地建物に係る登録免許税と不動産取得税を2年間軽減します。またマンション建替え円滑化法の改正に伴い、敷地売却事業における税制措置の対象を拡大するとともに、敷地分割事業も対象に加えました。
「不動産特定共同事業で取得する不動産の流通税特例措置」は2年延長するとともに、適用対象に保育所を追加し、“10年以内譲渡要件”を撤廃するなどの拡充を行いました。

金綱 利幸

所属会社:
株式会社リアルテクト
所属会社のWEBSITE:
http://realtect.co.jp/
保有資格:
AFP(日本FP協会認定) 宅地建物取引士

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