住宅購入相談 住宅ローン 住まいのLIFEコンシェルジュ 住宅購入相談 住宅ローン 契約する前にしなければならないこと

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宅地建物取引業法に定められている15項目について、契約の前に有資格者(宅地建物取引主任者)が物件の説明をする書面です。

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契約と同日に行われるケースが多いのですが少なくても前日までには説明を受けることが望ましいでしょう。

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宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人を指します。宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者で重要事項説明はこの資格を有する人しか出来ません。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。

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建築基準法に定める緊急車両の通行に供する道幅の確保。 都市計画区域内で建物を建築する際、接している道路の幅員が4m未満の場合に道路の中心より2m若しくは対面側の道路境界線より4mまでの敷地を道路とみなし、同法に基づく建築確認許可を取得すること。 セットバック部分は道路としての利用に限られ
植木・工作物・建築物等の設置、駐輪及び駐車並びに建築対象面積に算入することは出来ません。

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建築基準法第42条1項5号に基づき一団の土地を何区画に区割りして分譲する場合等で区割りした土地が同法に定める接道義務が満たされない場合、一定の技術的基準に適合する幅員4m以上の私道を作り都道府県知事から位置の指定を受けた道路。

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建物を建てる時の斜線制限としては、北側、隣地、道路などの斜線制限が
あります。 目的は隣地や道路の日当たり・風通しを確保するためです。

住宅購入相談 住宅ローン 住まいのLIFEコンシェルジュ 売主は売る意思、買主は買う意思を書面にしたものです。尚、買主の意思は手付金を預ける(手付契約)ことが条件となります。 書面には目的物件の特定
売買代金の額および支払い方法、権利および物件の引渡方法、時期等の内容が記載されそれぞれが内容を合意して記名押印を行い持ち合うものです。
又、媒介業者も記名押印を行います。

住宅購入相談 住宅ローン 住まいのLIFEコンシェルジュ 契約書に融資利用の有無を記載し、融資が受けられなかった場合、売買契約を無条件で白紙にできることを特約に定めます。 住宅ローンは、売買契約を結んだ後でなければ金融機関が申し込みを受けません。 融資が受けられない場合、売買契約を解除するしかないわけですが、契約の解除となると支払った手付金を放棄するなどの負担がないように売買契約書に盛り込んでおくのが一般的になっています。

住宅購入相談 住宅ローン 住まいのLIFEコンシェルジュ 契約の時によく聞かれます。 一般の方は本契約=引渡と思われているみたいで事前に行う契約は仮契約になると思われている方が大勢いますが不動産の売買契約には仮契約はありません。 従いまして、契約を解除する場合、解除方法によってはペナルティー(解約金)が発生するので注意してください。

住宅購入相談 住宅ローン 住まいのLIFEコンシェルジュ 物件調査&報告とは重要事項説明業法に定められている項目だけではなく、境界の位置、騒音、電磁波、近隣ヒヤリング(事件、事故、水害、近隣間トラブル等)、ゴミ集積場、電柱の位置等、実際に買主が住むときのメリット&デメリットが記載されています。 現在、物件調査&報告を行っている媒介業者はほとんどいません。行っているのは不動産調査会社で買主が契約の前に任意で依頼しなければなりません。その場合、仲介手数料の他に調査会社への調査料が発生します。 弊社ではこの物件調査&報告を任意ではなく媒介業者が仲介手数料の範囲内で行うことが当然と考え、重要事項説明と合わせて少なくても契約の前日までに行っています。



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